大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和62年(行コ)34号 判決

千葉県船橋市小室町一六六番地

控訴人

武藤昭三

右訴訟代理人弁護士

高橋むつき

千葉県船橋市本町二丁目二七番二五号

被控訴人

船橋税務署長

年森教悟

右指定代理人

堀内明

郷間弘司

山中順次郎

鈴木正孝

右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は本件の口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなされた控訴状によると、「原判決を取り消す。被控訴人(市川税務署長)が、控訴人昭和五三年分ないし昭和五五年分の各所得税について、昭和五七年三月一〇日付けでした各更正処分及び過少申告加算税の賦課処分をいずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求めるというのであり、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張並びに証拠の提出、援用及び認否は原判決事実摘示並びに本件記録中原審における書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。ただし、原判決一二枚目表五行目「小倉」とあるのを「小暮」と改める。

理由

一  当裁判所は、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断する。その理由は原判決理由説示と同一であるからこれをここに引用する。ただし原判決一五枚目裏九行目「五三」を「五四」に改める。

二  よって、これと同旨の原判決は正当であって本件控訴は理由がないので、民訴法三八四条によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 柳川俊一 裁判官 三宅純一 裁判官 喜多村治雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例